こんにちは、ゆとらぼ(@yutolab_fire)です!
今回は、会社員と個人事業主の良いとこ取りができる副業は最強の節税対策、というテーマで解説していきます。
突然ですが、あなたの所得からどういう税金がどのくらい引かれているかを聞かれてパッと答えることができますか?
多くの人は税金のことをわかっておらず、国や地方自治体に良いように搾取され続けています。
誰だって手元に残って自由に使えるお金が増えることは、嬉しいものです。
そのための最適解の一つとして「なぜ副業なのか」ということを解説していきます。
会社員と個人事業主の支払う税金の違い
まず、会社員と個人事業主で支払う税金が少し異なりますので、整理してみましょう。
会社員の場合
・所得税(5-45%)
・住民税(10%)
個人事業主
・所得税(5-45%)
・住民税(10%)
・事業税(0-5%)
・消費税(10%)※ただし、売上1,000万円を超えた2年後から
所得税であれば課税所得が増えるほど税率は上がっていき、最高税率は45%にも上ります。
住民税の10%と併せると、収入が大きい人は55%を税金で取られるため、課税所得の半分以上を国や地方自治体に納めなければなりません。
個人事業主には事業税と消費税がかかる
会社員は所得税と住民税を支払っていますが、個人事業主はそれらに加えて事業税と消費税を支払う必要があります。
事業税
事業税とは、法律で決められた70の業種に課せられる地方税のことです。
- 法律で決められた業種のみにかかる税金
- 290万円の控除があるため、所得が290万円以下の場合にはかからない
- 所得税の申告をした場合は、事業税の申告は不要
という特徴があります。
事業税が課せられるのは物品販売業やコンサルタント業、料理店業、デザイン業などが例として挙げられます。
詳細は下記を参照してください。
消費税
売上が1,000万円を超えている個人事業主には、消費税の納税義務が生じます。
「消費税なんて個人事業主だけじゃなくて、日本国民全員払ってるじゃん」と思った方もいますよね。
個人事業主が納める消費税は、得意先から報酬として預かった分です。
会社員の給与と異なり、個人事業主に支払われる報酬には消費税が含まれています。
個人事業主が受け取った消費税は一時的に預かっているだけで、ゆくゆくは国への納税義務が発生します。
一方で、個人事業主は経費として消費税を支払ってもいます。
その分を考慮して、(売上-経費)×消費税率10%の金額を納税する必要があります。
例えば、売上1,500万円(消費税別)、経費1,000万円(消費税別)の個人事業主を考えます。
消費税率10%の場合は、売上として150万円の消費税を預かっており、経費として100万円の消費税を支払っています。
そのため、差額の50万円が納税義務となるので、
(売上1,500万円 – 経費1,000万円) × 消費税率10% = 50万円
という式と一致します。
売上が1,000万円以下の事業主は免除されますが、それを超えると納税義務が生じることを覚えておきましょう。
課税所得は収入から経費と控除を引いた額
ところで、先ほどから税率は課税所得にかかると述べていますが、課税所得とは一体なんでしょうか?
実は、年収そのものから納める税金額は計算されているわけではないのです。
年収や売上から経費と控除を引いた課税所得から税金は計算されるので、以下の式になります。
年収-経費-控除=課税所得
つまり、税金を減らすためには課税所得を減らせばよいので、
・年収を減らす
・経費を増やす
・控除を増やす
の3つの方法で税金を減らすことができます。
年収を減らせば税金は減るが意味がない
年収を減らせば課税所得が減るので、納める税金は確かに減りますが全く意味がありません。
なぜなら、納める税金は確かに減らすことができますが、手元に残るお金がそれ以上に減ってしまうからです。
例えば、年収300万円の会社員が年収を10万円減らした場合を考えてみましょう。
年収300万円であれば、課税所得の15%を所得税と住民税で納めなければなりません。
そのため、課税所得を減らした10万円の15%に当たる、1.5万円分の税金を減らすことができます。
その一方で、年収を10万円分減らしたことで、手元に残るお金は8.5万円分減っています。
節税の目的は手元に残る自由なお金を増やすためなのに、そのお金を減らしてしまっては意味がありません。
確かに所得が増えるほどに納める税金は上がっていきますが、同時に手取りの金額も上がっていきます。
特別な理由がない限り年収を減らして手取りが増えることはあり得ないので、自由に使えるお金を増やすためには年収はどんどん上げていく必要があります。
経費を使える個人事業主は節税できる
課税所得を減らす方法で、会社員と個人事業主で最も差がつくことが経費を使えるかどうかです。
年収-経費-控除=課税所得
この式からもわかるように、経費を増やすほど課税所得は減っていくので、納める税金の額も少なくなります。
経費とは事業を行うために使った費用のことで、一般的に会社員は自分のお金で会社の仕事をするということがないため、経費を使うことができません。
一方で、名前からもわかるように自分で事業を行う個人事業主は、自分のお金から事業を行うための費用を捻出している分は経費として計上することができます。
経費として使えるのはあくまでも「売上につながる費用」という判断基準になりますが、経費の例として次のようなものがあります。
人件費、消耗品費、交際費、交通費、通信費、書籍代、雑誌代、セミナー受講料、イベント費用、etc
事業のために必要な人件費や交通費、通信費はもちろん経費として認められますが、事業に必要な情報やアイディアを得るための書籍代やセミナー受講料も経費として計上することができます。
繰り返しになりますが、「売上につながる費用」ということが前提なので、事業と関係のない飲み会代や漫画代などを経費に計上すると、脱税ということになりかねませんので注意しましょう。
会社員で経費を使えることは極稀ですが、個人事業主は経費で課税所得を減らして税金をコントロールすることができます。
節税するために控除を活用しよう
会社員でも個人事業主でも、控除を活用することで節税することができます。
控除とは、給与所得や事業所得から一定の金額を差し引くことです。
差し引かれた金額は税金の計算から除外するすることができるため、控除された金額には課税されません。
所得控除の種類は全部で14種類ありますが、ここでは会社員しか使えない給与所得控除と個人事業主しかつかえない青色申告所得控除の解説をします。
会社員しか使えない給与所得控除
給与所得控除は給与などの収入金額に応じて控除額が決まる制度で、経費を使えない会社員のための控除です。
個人事業主は経費を使って課税所得を減らすことでできますが、会社員ではそれができないことを説明しました。
そこで、個人事業主との公平性を保つために、経費の代わりに給与所得控除が認められています。
給与所得控除の計算式は以下の表のようになります。(国税庁 No.1410 給与所得控除より作成)
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 55万円に満たない場合には、55万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
例えば、年収360万円の人は360万円×30%+8万円=116万円が給与所得控除となります。
会社員の方は、知らないうちにこれだけの金額が収入から控除されているのです。
個人事業主しか使えない青色申告特別控除
青色申告特別控除は一定の条件を満たした個人事業主が使える制度で、最大65万円が控除されます。
65万円の青色申告特別控除を受ける条件は
①開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出している
②開業してから2ヶ月以内orその年の1月1日~3月15日までに提出している
③青色申告承認申請書の複式簿記を選択している
④確定申告等の提出をe-Taxで電子申告している
⑤電子帳簿保存を行っている
ことが必要となります。
上記の①~②を満たしている場合は控除額が10万円。
①~③を満たしている場合は控除額が55万円。
①~③を満たしており、④か⑤のいずれかを満たしている場合は65万円の控除を受けることができます。
売上と経費の収支を記帳する際に単式簿記か複式簿記を選ぶことができますが、比較的簡単な単式簿記の場合は控除額が10万円、少し複雑な複式簿記を選べば55万円の控除を受けることができます。
現在は会計ソフトが非常に使いやすいので、会計が苦手な方でも複式簿記を選んで問題ありません。
さらに、2020年以降は税制が改正され、65万円の控除を受けるためには確定申告等の提出を電子申告するか、電子帳簿保存が必要になりました。
初心者には④の電子申告をe-Taxで行うことが良いと思いますので、下記より参照してください。
開業して間もない個人事業主は思うように売上が上がらず、生計を立てていくことも大変です。
上記の条件を満たしていれば65万円もの大きな控除が受けられるため、個人事業主の方は必ず利用したい制度です。
副業は会社員と個人事業主の両方のメリットを受けられる
会社員と個人事業主の節税対策をみてきましたが、ここまで双方のメリットを確認してみましょう。
会社員 | ・給与所得控除が利用できる |
個人事業主 | ・経費を使うことができる ・青色申告特別控除が利用できる |
個人事業主は経費と青色申告特別控除65万円を使える一方で、会社員は給与所得控除を使うことができます。
個人事業主は税金をコントロールしやすいのですが、年収360万円の会社員であれば116万円もの給与所得控除が受けられるため、会社員の控除額も大きな金額です。
可能であるならば両方のメリットを享受したいところです。
そこで、経費と青色申告特別控除と給与所得控除の全てを利用できる最強の方法が副業なのです。
会社員でありながら副業で事業所得も持っていると、会社員として給与所得控除を受けながら個人事業主として経費と青色申告特別控除を使うことができます。
まさしく両者の良いところ取りです。
現在会社員の方はお金をコントロールする立場に立つためにも、小さいところからでもよいので副業を始めてみるのが良いかと思います。
税金を制する者は蓄財を制する
以上をまとめると、
・節税するためには課税所得を減らす
・課税所得を減らすためには経費と控除を増やす
・個人事業主は経費を使って節税ができる
・会社員は給与所得控除が受けられる
・個人事業主は青色申告特別控除を受けられる
・副業は両者のメリットを受けられる
となります。
毎日身を粉にして働いたお金は、税金と社会保険料に持っていかれて手元に残る金額が少なくなってしまいます。
税金と社会保険料は仕組みが複雑で多くの人が考えることを止めてしまうからこそ、無知は搾取され続けるのです。
この記事をここまで読んだあなたは、知識を得るための行動を立派に行っています。
正しい知識を手に入れて、人生の蓄財レースに勝っていけるよう行動し続けましょう!
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